新型コロナウイルス感染に対する当クリニックの対応

 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症が5類感染症に移行しましたが、まだ感染が収束したわけではありませんので、当クリニックでは今後も当面は感染対策を継続します。  変更があれば、そのつどこのホームページ上でご連絡いたします。
 皆さまにはご不自由をおかけしますが、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

スタッフが日々心がけていること

当クリニックのスタッフは、以下のことを心がけています。

〇スタッフは全員マスクを着用し、こまめに手の消毒を行っています。必要に応じて、アクリル板フェイスシールドを使いますことをご了承ください。

体調不良の方は別室(多目的室)で診察します。院長は、専用の白衣フェイスシールドをつけて診察をします。

〇クリニック内は入口と裏の窓を開放し、つねに換気しています。

〇エレベーターやインターホンのボタン、トイレや机やいすをアルコールでこまめに消毒します。

患者さま、ご家族さまへのお願い

1.クリニックへ入る前に、アルコール消毒液で手を消毒してください。必ずマスクをご着用ください。

2.かぜなどで体調不良の方は、インターホンでその旨をスタッフにお伝えいただき、エレベーターホールで待機してください。

3.診察前に受付にて体温を測定させていただきます。

4.体調不良の方、あるいは、受付で37.5℃以上の熱のある方は、優先的に別室(多目的室)で診察を行います。処方箋・予約票のお渡しや会計はすべて多目的室内で行い、速やかに帰宅いただきます。

※自宅で体調不良に気づかれた場合は、電話診療に切り替えます。まず、クリニックに電話でご連絡ください。

5.待合室では、お互いに間隔をあけてお座りください。

6.できるだけ少人数でいらしてください。待合室の混み具合によっては、ご家族など同伴の方はクリニックの外でお待ちいただくようお願いすることがあります。

7. 来られる方、帰られる方の接触を減らすため 、来院される方はエレベーターを利用いただき、帰られる際は、できるだけ階段からお下りください。

8.診察室に入られる時、診察室から出られる時は、医師が診察室の扉を開閉します。扉の取っ手に触らずに、お待ちください。

9.できるだけ、予約時刻の直前にいらしていただき、診察後はすみやかにご帰宅ください。(※初診の方のみ、早めにいらしてください。)

体調不良の方へ

当クリニックに予約が入っている方で、かぜなどの体調不良があっても、来院された場合は診察をいたします。
ただし、診察日にご自宅におられる時点で体調不良がわかれば、電話診療(下記)に切り替えさせていただきますので、電話にてご相談ください。

来院時、体調不良があったり、受付の体温計測で37.5℃以上の発熱がある場合は、以下のように診察させていただきますことをご了承ください。

1.スタッフが、別室(多目的室)にご案内しますので、そこで院長が来るまでお待ちください。優先的に診察いたします。

2.院長は、フェイスシールド手袋専用白衣を着用して診察いたします。

3.診察が終われば、そのままスタッフが来るまでお待ちください。多目的室内で会計を済ませます。「院内トリアージ実施料」(300点)を算定します(※)。

4.スタッフの案内に従い、速やかに帰宅いただきます。

※「院内トリアージ実施料」は、通常は実施医療機関の届出が必要で、初診に限られています。しかし、今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、厚生労働省は令和2年4月8日付事務連絡において、新型コロナウイルス感染の疑いのある患者に対して、届出のない医療機関であっても、十分な感染対策を行って診療した場合には、「院内トリアージ実施料」を算定できることにしました。以下がその内容です。

「新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者(新型コ ロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)の外来診療を行う保険医療機関においては、当該患者の診療について、受診の時間帯によらず、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号。以下「算定告示」という。)B001-2-5 院内トリアージ実施料を算定できることとすること。なお、その際は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行う こと。」 令和2年4月8日 厚生労働省保険局医療課事務連絡

電話診療について

 心療内科・精神科での診療は、対面で行う精神療法が重要であることから、通常なら電話診療は補助的にしか行いません。ただ、新型コロナウイルス感染拡大時には、厚生労働省も遠隔診療を推奨していることから、希望される方に対して電話診療を行ってきました。
 しかし、令和5年5月、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことに伴い、当クリニックでは原則として処方を伴う電話診療を行わない方針としました。
 厚生労働省は、令和5年8月以降、新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置を終了しますので、その後は例外なく電話診療での処方が行えなくなります。

電話診療を受ける場合の手順

 電話診療を受けられる直前に、健康保険証(ならびに、自立支援医療の受給者証その月の管理票)のコピーを、当クリニックにFAXで送っていただきます。写真をメール(info@noma-kokoroclinic.net)でお送りいただいても結構です。

※通話料は、一律200円とさせていただきます。原則として5分ほどの通話になりますが、万一長くなった場合、10分を越えるごとにさらに200円ずついただきます。郵送料は、処方箋や請求書の郵送ごとに100円ずついただきます。

※ 厚生労働省は、令和2年4月10日の事務連絡において、初診であっても電話診療を認めること、ただし、「麻薬および向精神薬の処方はしてはならない」という方針を出しました。

「患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた 医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が 当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や 情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと。ただし、麻薬 及び向精神薬の処方をしてはならないこと。」(令和2年4月10日 厚生労働省医政局医事課/厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡

※※ 厚生労働省は、令和2年4月22日の事務連絡において、心療内科・精神科の医療機関での電話診療では「I002 通院・在宅精神療法」(30分未満で330点)を算定することはできないけれど、その代わりに、「B000 特定疾患療養管理料 2.許可病床数が100床未満の病院の場合」(147点)を、月1回に限って算定してよい、という方針を出しました。特定疾患療養管理料は、通常なら、てんかんなど厚労省の定めた特定の疾患のみが対象となり、心療内科の対象となる神経症や精神病は対象とみなされていません。しかし、新型コロナ対策として、今回はあらゆる疾患が対象となっています。また、診療所であっても「100床未満の病院」と同じ147点です。月2回以上電話診療を受けられる場合は、2回目以降は電話等再診料と処方料、通信料のみのお支払いとなります。

「新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者 に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報 通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定 の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者 に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を 行う場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)B000 の2 に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定でき ることとする。」 (令和2年4月22日 厚生労働省保険局医療課事務連絡

令和2年 4月29日 当ページ公開
令和3年 5月23日 更新
令和5年 5月 8日 更新